Menu メニュー

  • 飛島 高橋法務総合事務所 HOMEへ
  • 許可申請
  • 測量登記
  • 国際業務
  • 相続・その他
  • 事務所概要
  • 料金
close 閉じる

国際結婚VISAサポートします。 愛知県・岐阜県・三重県に対応する 高橋法務総合事務所 | 飛島高橋法務総合事務所 ブログ

飛島 高橋法務総合事務所 HOMEへ

高橋法務総合事務所 Blogへ

高橋法務総合事務所 新着情報へ

お問い合わせ
0567-52-1708

スタッフブログ

スタッフブログ

国際結婚VISAサポートします。 愛知県・岐阜県・三重県に対応する 高橋法務総合事務所

2015.09.16

国際業務

在留資格(日本人の配偶者)を取得するには、日本国内で全ての手続きを行う場合(在留資格変更許可申請)と海外で結婚した後で日本に呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請)との2種類があります

日本国内で手続きを行う場合

これは、すでに日本に在留している人が多いのですが(例えは留学生などが日本人と結婚する場合等)、しかし、外国に居住している方も、日本人との結婚に限り、婚約者訪問あるいは婚姻手続きをとるための目的で短期滞在査証の発給を受けて来日し、在留資格「短期滞在」で上陸許可を受けた後、日本国内で婚姻し、婚姻を理由に在留資格の変更の許可(在留資格「日本人の配偶者等」)を受けてそのまま日本に在留することができます。したがって、この方法が最も早く日本で生活できる方法と言えます。

外国で手続きを行う場合

日本人が、現地に行って正式に結婚し、日本人だけが先に帰国し、住所地の区役所等に婚姻届けを提出します。そして、さらに地方入国管理局に日本人配偶者の招へいを申請する方法(「日本人の配偶者等」の「在留資格認定証明書交付申請」をする。)です。

どちらのケースがよいというのはありませんが、短期査証で入国しやすい国の人は①のケース、短期査証で入国が難しいケースは②のケースで婚姻手続きを勧めるケースが多いようです。

 

もとに戻る

ページトップ
お問い合わせ
0567-52-1708

■取扱い業務:農地転用・開発許可・建築許可・土地境界確定測量・土地分筆登記申請・建物登記申請・相続・遺言・ビザ申請・永住/帰化申請・オーバーステイ等その他許可申請や契約についてなど。

愛知県飛島村の行政書士・土地家屋調査士。ビザ申請・帰化・永住申請・測量登記・許可申請なら

愛知県海部郡飛島村渚2丁目101番地
TEL:0567-52-1708 FAX:0567-52-1713
営業時間 8:30~18:00 土・日曜・祝日は事前予約制

Copyright © 飛島高橋法務総合事務所 All Rights Reserved.