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フィリピンから婚約者訪問の短期ビザで入国しようとしたら入管に止められた!ー愛知県・岐阜県・三重県対応ー 高橋法務総合事務所

2017.02.10

国際業務

つい最近の依頼案件ですが、依頼者の日本人男性がフィリピン人女性と結婚したいが、通常行われている相手国のフィリピンで結婚して配偶者ビザを取得し、妻をフィリピンから呼び寄せるのではなく、婚約者訪問の短期ビザで呼び寄せて短期滞在中に日本の方式で結婚して短期ビザから配偶者ビザへ変更するというまれなケースの依頼を受けました。 この場合、日本のフィリピン大使館での婚姻要件具備証明書の取得、市役所での婚姻届け、そして入国管理局での短期ビザから配偶者ビザへ変更申請となり手続きにかなりの日数を要するため、15日、30日の短期ビザではとても間に合わず、90日のビザが必要条件になります。 この案件では幸運にも90日のビザが発給され、依頼者の希望どおり手続きを進めることになりました。 婚約者のフィリピン女性はいざ日本へと渡航することになりましたが、過去に他の案件で友人訪問の女子大学生がフィリピン出国時に出国審査で入管に止められて出国出来なかったことがあるので、充分な準備をして招へい理由書・滞在予定表等の英訳文を当事務所のフィリピン駐在員に作成させて、女性に渡して入管での想定問答を練習したうえで渡航に望みました。 出国時には、予想した審査のトラブルもなく意外にすんなりと出国ができました、ところが日本入国審査時にトラブルが発生して実に3時間近く入管に止められてしまいました。 後で依頼者の男性に聞いてみると、入管職員は女性へのインタビューではらちがあかず航空会社の担当者を伴って出迎えに来ている男性を捜し出して男性からも長時間さまざまな質問を繰り返したそうです。 入国審査でつまづき答えられなかった質問は何かというと、婚約者の働いている会社の名前、婚約者の住所、婚約者の母親の名前等だったそうです。 結果は、彼女の携帯のLINEの記録、男性の証言などで入管職員が納得し、ことなきを得て無事入国が出来ました。 この件で想像するのは、婚約者招待での90日ビザはまれで、就労の恐れがあると思ったのかも知れないし、入管はビザしか審査の対象物を持っておらず、招へい理由書・滞在予定表等は大使館にあり、手元には無いためマニュアルに沿って順次厳しい審査になってしまったのであろうと思われます。 教訓として、出国・入国審査にのぞむにはやはり十二分な準備が必要で入管職員に不審に思われないように、滞在目的・滞在場所・招へい人等に関する情報をしっかり頭に入れてのぞむことが必要だと思います。

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