2015.07.20
フィリピンのマニラ駐在員のところへ、フィリピン女性からこんな相談がありました。
「フィリピンで日本人男性と結婚式を挙げて、日本の入管で配偶者としての在留資格認定証明書の交付を受けました。
よろこんで在マニラ日本大使館に証明書を添付してVISAの交付申請をエージェントが行ったのですが、VISAが交付されませんでした。
大使館は理由も教えてくれないし、どうしたらVISAがもらえるのでしょうか?」
この女性にインタビューしているうちに分かったのですが、今は一人なのですが17歳の時に結婚履歴がありました。
フィリピンでは裁判によらない限り役所の履歴は独身にはなりません。
では、なぜ独身証明書の必要なフィリピンでの結婚が出来たのかということになります。
推測の域になりますが、フィリピンではよくあることですが、依頼を受けたエージェントが賄賂を使って偽の独身証明書を取得し、これを使って結婚式を行い、結婚証明書の
交付を受けたとしか考えられません。
法務省の入管で在留許可が出たとしても、マニラの大使館は外務省であり独自の審査を行います。
この件では、恐らくNSO(国家統計局)への照会で、婚姻履歴が明らかになりVISAは不交付の処分になったと思われます。
相談者の女性へは、離婚裁判を行ったうえ、もう一度、結婚諸手続をやりなおさなければVISAは出ないことをお伝えしました。
2023.05.23
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