2015.09.16
在留資格(日本人の配偶者)を取得するには、日本国内で全ての手続きを行う場合(在留資格変更許可申請)と海外で結婚した後で日本に呼ぶ場合(在留資格認定証明書交付申請)との2種類があります。
①日本国内で手続きを行う場合
これは、すでに日本に在留している人が多いのですが(例えは留学生などが日本人と結婚する場合等)、しかし、外国に居住している方も、日本人との結婚に限り、婚約者訪問あるいは婚姻手続きをとるための目的で短期滞在査証の発給を受けて来日し、在留資格「短期滞在」で上陸許可を受けた後、日本国内で婚姻し、婚姻を理由に在留資格の変更の許可(在留資格「日本人の配偶者等」)を受けてそのまま日本に在留することができます。したがって、この方法が最も早く日本で生活できる方法と言えます。
②外国で手続きを行う場合
日本人が、現地に行って正式に結婚し、日本人だけが先に帰国し、住所地の区役所等に婚姻届けを提出します。そして、さらに地方入国管理局に日本人配偶者の招へいを申請する方法(「日本人の配偶者等」の「在留資格認定証明書交付申請」をする。)です。
どちらのケースがよいというのはありませんが、短期査証で入国しやすい国の人は①のケース、短期査証で入国が難しいケースは②のケースで婚姻手続きを勧めるケースが多いようです。
2023.05.23
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