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国際結婚:離婚の場合 VISA申請 愛知県・岐阜県・三重県に対応する高橋法務総合事務所 | 飛島高橋法務総合事務所 ブログ

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国際結婚:離婚の場合 VISA申請 愛知県・岐阜県・三重県に対応する高橋法務総合事務所

2015.09.17

国際業務

外国人妻が離婚した場合、在留資格「日本人の配偶者等」の在留期限が残っていても、離婚したのであれば当然、その在留資格には該当しなくなるので、速やかに在留資格を変更するか、帰国するか、何かしらの手続きを行わなければなりません。

「日本人の配偶者等」の在留資格を持って在留する日本人の配偶者が、日本人配偶者との離婚、死別等により、その配偶者としての身分を有する者としての活動を継続して6か月以上行わないで在留している場合は、在留資格が取り消されることにもなり、在留資格が取り消されれば、30日を超えない範囲内で出国するための期間が指定され、その期間内に出国しない場合は、退去強制されるのとになり、罰則の対象にもなります。

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