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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(平成27年3月13日提出)が審議予定 | 飛島高橋法務総合事務所 ブログ

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外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(平成27年3月13日提出)が審議予定

2015.07.02

国際業務

外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律案(平成27年3月13日提出)が審議されます。

以下、ご説明いたします。

 

 

この法案の目的は、これまで行われてきた技能実習制度の実体が、制度の趣旨が損なわれている様な事態を招いているため、技能実習の適正な実施と技能実習生の保護を図るものとなっています。

内容は、技能実習計画の認定や管理団体の許可制度を設けることなどとなっていますが、従来の1・2号実習修了者(3年)に対して3号実習(4年目、5年目)も加える法案となっています。

実習実施機関から技能実習とは名ばかりの低賃金・長時間労働の扱いを受けている実習生の例も多く、また管理団体等から保証金名目のまとまった費用を徴収されている実習生の例があるなど、外国人受け入れ先進国からは人身売買制度と批判されているこの制度を改善する必要にせまられて、今回の法案提出となったものです。

また、この法案に関連して介護分野の外国人労働者の受け入れについても、政府は検討中ですが、これまで受け入れしてきた農業分野、製造業分野等もの作りの分野と異なり、人を相手にするサービスであるためどのような判断を下すのか、注目されるものです。

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