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許可申請書類の要 《理由書》  海部津島地区に対応する高橋法務総合事務所 -行政書士 高橋文夫- | 飛島高橋法務総合事務所 ブログ

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許可申請書類の要 《理由書》  海部津島地区に対応する高橋法務総合事務所 -行政書士 高橋文夫-

2015.07.12

許可申請

在留許可申請、農地転用許可申請、開発許可申請など許可と名の付く申請は、添付書類に必ず理由書が必要となります。

行政の裁量権が大きな許可申請ほど、理由書の内容が重要な許可の判断材料となってきます

我々行政書士は、依頼者に成り代わり大体A4用紙1枚から2枚、場合によっては3枚の理由書を作成するのですが、他の添付書類と異なり最も頭を悩まし、且つ神経を使う書類となります。

理由書の内容は、だいたいが本人のこれまでのストーリー、現状の説明、許可の必要な訳となりますが、許可が欲しいからといって虚偽の記載をしたり、

誇大な説明をするのはいけません、審査機関による調査で、その内容が真正でないと判断されると、不許可とされてしまうことが有るからです

もし、ご自分で作成される場合は、集めた資料に基づき年月日、固有名詞等を挙げ、出来るだけ具体的に記載されることをお勧めします

私の感覚では、理由書ができたなら許可申請書類作成の50%は完成したと言えると思います。

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■取扱い業務:農地転用・開発許可・建築許可・土地境界確定測量・土地分筆登記申請・建物登記申請・相続・遺言・ビザ申請・永住/帰化申請・オーバーステイ等その他許可申請や契約についてなど。

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