2015.07.18
先日、タイトルの少々珍しく、且つ複雑な農地法許可申請をご依頼いただいたお客様が、お亡くなりになったという知らせを受けて、ご冥福をお祈りすると同時に間に合ったかという安堵の気持ちが湧きました。というのはご自分の病状が思わしくないことから、自分が生存中に、自宅敷地のうち遺言で兄から遺贈を受けた550㎡の土地(登記上畑)の登記名義を自分に移し、且つ無断転用で宅地となっているものを、正式に許可を取って登記地目を宅地としたいという、家族ぐるみのご希望があったからです。
これまで、この申請手続きを依頼するために、他の行政書事務所へ訪れたのだが難しいからと言って、なかなか手続きに入ってもらえなかったので、親戚を通じて私を紹介されたという事だそうです。
たしかに、法定相続人以外の兄弟等が遺言で、遺贈により特定の農地を譲り受けた場合は、相続の場合と違って農地法の許可を受けなければ所有権移転登記ができませんし、このケースの場合、既存の自己所有宅地を含めるとトータル面積が900㎡となり、市街化調整区域内の非農家の宅地規模(分家許可要件)500㎡の2倍近くになります。
この場合許可申請面積550㎡の、必要性、規模の妥当性が大変重要な審査事項となりますので、他の行政書士事務所が中々手続きに入れなかったのもこの辺のところに訳があったのだとおもいます。
とはいえ、市役所・許可権者の県の担当者と幾度も協議を重ねたうえ、許可見込み有りと判断し申請の運びとなり、無事許可証を受け取った時は、苦労した分だけ喜びも大きなものでした。
許可証をお客様にお渡しした時は、大変感謝をされ、久々に行政書士冥利に尽きる重いがしました。
2023.05.23
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