2015.07.06
先日、以前に相続の仕事をさせて頂いたお客様が事務所にいらっしゃってこんな相談を受けました「隣の家が売買されたのですが、知らないうちに見慣れない境界杭が設置されていて、どう見ても以前に有った境界よりもこちら側に動いたような気がするのですが、境界を調べてくれませんか」。
私は、土地家屋調査士の資格を持った業者が測量したのであれば、隣接土地所有者に断り無く測量し、境界杭を設置することなどあり得ないし、私が依頼を受け調査・測量を行えば費用が発生することから、相談者には、「ます隣地の土地所有者に対してどんな測量業者が測量を行ったか尋ねて、その業者が分かれば、その業者に対して隣接所有者として境界を確認していないので、事情を説明するように言うことですよ」。とアドバイスしました。
土地家屋調査士が境界杭を設置する場合、境界が不明なときは、必ず隣接地を含めて測量し、隣接土地所有者に境界点となる位置とその根拠を説明して、筆界立会確認書に署名・捺印を受けたうえで境界杭を設置します。この確認書は土地分筆・地積更正登記を行う時には登記申請には必ず必要な添付書類となります。
また、土地取引が行われる場合も、土地区画整理地等で境界が明確な場合以外にはこの筆界立会確認書や確定測量図が添付された調査・測量報告書の作成・提出が取引条件の常識となっています。
この相談事例の場合、測量を行ったのがどうも土地家屋調査士以外の業者であるような気がします。
もし、ご自分の土地の境界杭が知らないうちに変わった?動いた?というような時は、出来るだけ早く境界の専門家である土地家屋調査士にご相談下さい。
2023.05.23
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