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建物登記の本人申請 「ご自分で申請される場合」  海部津島地区に対応する高橋法務総合事務所-土地家屋調査士 高橋文夫- | 飛島高橋法務総合事務所 ブログ

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建物登記の本人申請 「ご自分で申請される場合」  海部津島地区に対応する高橋法務総合事務所-土地家屋調査士 高橋文夫-

2015.07.11

測量登記

役所に申請書類を出す場合、その申請の種類によって、様々な資格者代理人が申請者の依頼を受けて代理人として申請を行いますが、基本的にはご本人が申請することが出来ます。

昨日、相談を受けたお客様は「家を新築したのですが、どんな登記が必要ですか、また自分で申請する場合どのようにすればよいでしょうか」とお尋ねになりました。

私は、「まず以前に建っていた建物の滅失登記申請が必要です、その次に新築建物の建物表題登記を行うことになります」また「銀行で融資を受けた場合は建物保存登記と抵当権追加設定が必要になります」と答えて滅失登記と表題登記の申請書ひな形と添付図面サンプルをお渡ししました。

そして「お時間があれば、法務局の登記相談窓口へ出かければ親切に作成方法をアドバイスしてもらえますよ」と付け加えました。

ご本人が図面作成等に明るい方なら、本人申請も可能かと思われますが、登記には法に基づくルールがこまごまとあり初めての方には中々手こずるものではあります

それと、申請書の提出・補正・受領等、たびたび法務局へ平日の日中に訪れなければならない事になると、忙しい勤めを休まなければならないことにもなりかねません。

これらのことを考え合わせて、時間も技術もあるという方は、本人申請にチャレンジされると良いでしょう、また時間もないし面倒なことは専門家に任せたいというかたは、土地家屋調査士に依頼をされるべきでしょう。いずれにするかは、ご本人それぞれの条件次第ということになります。

土地家屋調査士高橋法務総合事務所は測量登記のスペシャリストです、忙しいあなたに代わってスピーディに土地建物の測量登記を代理します、お気軽にご相談ください。

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