Menu メニュー

  • 飛島 高橋法務総合事務所 HOMEへ
  • 許可申請
  • 測量登記
  • 国際業務
  • 相続・その他
  • 事務所概要
  • 料金
close 閉じる

1センチの境界裁判 -杭を残して悔いを残さず-  海部津島地区に対応する高橋法務総合事務所 土地家屋調査士高橋文夫 | 飛島高橋法務総合事務所 ブログ

飛島 高橋法務総合事務所 HOMEへ

高橋法務総合事務所 Blogへ

高橋法務総合事務所 新着情報へ

お問い合わせ
0567-52-1708

スタッフブログ

スタッフブログ

1センチの境界裁判 -杭を残して悔いを残さず-  海部津島地区に対応する高橋法務総合事務所 土地家屋調査士高橋文夫

2015.07.17

測量登記

土地の境界杭が無くなったので杭を入れて欲しいという依頼が時々あります。

境界杭を入れるには、隣地所有者、道路・水路管理者等利害関係人の確認が必要です。

確認を得るためには、それなりの資料が必要になりますが、当然測量も必要になります、土地区画整理地であるかないかなどその土地の条件により測量の規模も異なってきます。

仮測量を行ってデータを作り、隣地立会・道路立会を行い同意を得たうえで境界杭を入れることになります

その費用は条件により数万円から数十万円まで様々ですが、2~3十万円は必要な場合が多いようです

このように境界杭は一度、無くしてしまうと、復元するためには大変な労力と費用が必要になりますので、造成工事・道路工事等の工事の際にはよく注意して保護するなり、立会のもと控えをとるなり対策を取ることが肝心です。

私が証人として足かけ3年かかわっている境界裁判に、わずか1センチの争いという事例がありますが、これはブロック塀を作る際に、隣地所有者に断り無くコンクリートに刻印された境界標を撤去して、工事を行ったために争いとなったものですが、私の検証測量ではブロック塀が1センチの越境であり、この結果に基づくと思われる判決が今年10月頃に名古屋地方裁判所で出される予定です。

この裁判のように、境界は一度話しがこじれてしまうと、お隣同士の関係が最悪になるばかりか、多大なエネルギーとお金の損失になりますので、杭を残して悔いを残さずで行きたいものです。

もとに戻る

ページトップ
お問い合わせ
0567-52-1708

■取扱い業務:農地転用・開発許可・建築許可・土地境界確定測量・土地分筆登記申請・建物登記申請・相続・遺言・ビザ申請・永住/帰化申請・オーバーステイ等その他許可申請や契約についてなど。

愛知県飛島村の行政書士・土地家屋調査士。ビザ申請・帰化・永住申請・測量登記・許可申請なら

愛知県海部郡飛島村渚2丁目101番地
TEL:0567-52-1708 FAX:0567-52-1713
営業時間 8:30~18:00 土・日曜・祝日は事前予約制

Copyright © 飛島高橋法務総合事務所 All Rights Reserved.