2015.08.05
今、進行中の現場の話しですが、飛島村服岡の宅地の測量を依頼されて、境界杭が全て亡失しているため、同一所有者の隣接地である田んぼを
含めて2筆を現況測量しました。境界杭が無いため、道路側溝・水路Uアームなど現況構造物を参考に復元測量を行い、隣接民有地立会及び道路・水路
の官民立会を行った結果、2筆で1200㎡のものが30㎡も不足します。
今回の依頼は宅地を売買するため、境界確定をしたいというものですので、依頼者の希望により宅地面積は登記簿どおりに確保し、不足分は田んぼに
配分調整することとなりました。
こういう場合の画地調整は頭を悩ませますが、この事例では宅地は石垣で囲まれており、宅地面積を確保すると境界線と石垣の隙間が1メートルにも
なるので、公正な職務の判断で私としては証拠物である石垣の現況線で確定し、宅地の不足分は地積更正登記により減少させることを勧めましたが、
市街化調整区域では、取引のできる既存宅地(線引き前宅地とも言う)と田んぼでは価格が大きく相違することから、依頼者は宅地を減らさないという取引に有利な、不足面積
の調整を望んだ訳です。
この事例のように土地改良換地が行われている土地であっても、仮換地中に宅地化した土地などは換地手続きの不手際などで大きく誤差を生じている場合に、
時々遭遇します。
2023.05.23
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